リスティング広告で、広告を表示させたい登録キーワードが決まったら、次は、表示させる広告文を考えます。
まずは、今回から数回にわたり、広告文を考える上でのお約束ごとをご紹介します。
本ブログで、いきなり「こういう表現をすれば上手くいく」的な記事を書いても良いのですが、それ以前に、「広告文を作成するに当たってのお約束ごと」を皆様に確実に押さえていただきたく、じっくり進めたいと思っています。
なぜならば、どんなコピーライターが広告文を考えたとしても、お約束ごとを守れない広告文は広告として表示できないからです。
では、進めていきましょう。
本ブログでは、基本となる「テキスト広告」について解説します。
いきなりですが、ここで1つ注意点があります。
それは、Google AdwordsとYahoo!リスティング広告とで、広告文に使用できる「記号」や「文字数」や「表現」が異なると言うことです。
これらの広告表現等の決まり事を「スタイルガイドライン」等とも呼びます。
今回は、広告文がどのような要素で構成され、どのように表示されるか、次の画にまとめました。
Google AdWordsとYahoo!リスティング広告で若干異なります。
Google AdWordsとYahoo!リスティング広告の広告文を比較してみると、説明文の項目において違いが見られます。
Google AdWordsでは、説明文が2項目に分かれているのに対して、Yahoo!リスティング広告では、説明文は1項目のみとなっております。
そのため、Google AdWordsの広告文は、2フレーズの組み合わせで1センテンスとする必要があります。それに対し、Yahoo!リスティング広告の広告文は、1フレーズ1センテンスの構成です。
広告文の作成に慣れていないうちは、各媒体で同様な広告文を作成するとき、Google AdWordsの広告文を作成した上で、Yahoo!リスティング広告の広告文に転用・カスタマイズすることをお進めいたします。
これは、後にお話しいたしますが、Google AdWordsの広告文で、広告文に検索キーワードを含めて作成した場合に、その検索キーワードが、説明文①と説明文②の間で分断されるのを防ぐためです。