広告文の作成の基礎(1:広告文を構成する要素)

リスティング広告で、広告を表示させたい登録キーワードが決まったら、次は、表示させる広告文を考えます。
まずは、今回から数回にわたり、広告文を考える上でのお約束ごとをご紹介します。

本ブログで、いきなり「こういう表現をすれば上手くいく」的な記事を書いても良いのですが、それ以前に、「広告文を作成するに当たってのお約束ごと」を皆様に確実に押さえていただきたく、じっくり進めたいと思っています。

なぜならば、どんなコピーライターが広告文を考えたとしても、お約束ごとを守れない広告文は広告として表示できないからです。

では、進めていきましょう。
本ブログでは、基本となる「テキスト広告」について解説します。

いきなりですが、ここで1つ注意点があります。
それは、Google AdwordsとYahoo!リスティング広告とで、広告文に使用できる「記号」「文字数」「表現」が異なると言うことです。
これらの広告表現等の決まり事を「スタイルガイドライン」等とも呼びます。

今回は、広告文がどのような要素で構成され、どのように表示されるか、次の画にまとめました。
Google AdWordsとYahoo!リスティング広告で若干異なります。

Google AdWords
07_広告文(1)-1AWS

Yahoo!リスティング広告
07_広告文(1)-1YJL

Google AdWordsとYahoo!リスティング広告の広告文を比較してみると説明文の項目において違いが見られます。

Google AdWordsでは、説明文が2項目に分かれているのに対して、Yahoo!リスティング広告では、説明文は1項目のみとなっております。

そのため、Google AdWordsの広告文は、2フレーズの組み合わせで1センテンスとする必要があります。それに対し、Yahoo!リスティング広告の広告文は、1フレーズ1センテンスの構成です。

広告文の作成に慣れていないうちは、各媒体で同様な広告文を作成するとき、Google AdWordsの広告文を作成した上で、Yahoo!リスティング広告の広告文に転用・カスタマイズすることをお進めいたします。

これは、後にお話しいたしますが、Google AdWordsの広告文で、広告文に検索キーワードを含めて作成した場合に、その検索キーワードが、説明文①と説明文②の間で分断されるのを防ぐためです。