広告文の作成の基礎(2:Google AdWordsで使用できる文字数・記号・表現)

07_広告文(1)-1AWS

記事の期間が空いて申し訳ございません。

今回は、Google AdWordsで使用できる、文字数や記号などについて触れていきたいと思います。

まずは、Google AdWordsで広告がどのように表示されるかを振り返ってみましょう。

07_広告文(1)-1AWS

と、4つの要素で構成されていることが分かります。

  1. タイトル
  2. 説明文①
  3. 説明文②
  4. 表示URL

この、4つの要素を頭に入れていただけましたら、次にすすみましょう!

Contents

使用可能文字数

Google Adwordsでは、文字数はbyte(バイト)数でカウントされます。
つまり、アルファベットなどの半角英数字1文字を1文字ひらがな・漢字1文字を2文字としてカウントします。

これを踏まえた上で、Googlw Adwordsの各要素で利用可能な文字数をご紹介いたしますと、

従来の文字数制限新しい文字数制限(※1)
タイトル (見出し)半角25文字 (全角12文字)半角30文字 (全角15文字)
説明文①(広告テキスト1 (説明行1))半角35文字 (全角17文字)半角38文字 (全角19文字)
説明文②(広告テキスト2 (説明行2))半角35文字 (全角17文字)半角38文字 (全角19文字)
表示URL半角35文字半角35文字


となります。

※1:2010年9月17日より、既存の広告グループを対象に文字数の変更が行われました。ただし、新しい文字数に対応するための作業において、まだ、繁雑な部分があるため、このブログでは従来の文字数制限に則り、当面はお話をさせていただきます。

使用可能文字

こちらについては、Listing Labs 西村様のブログで詳しいことが書かれておりますので、本ブログでは割愛させていただきます。

使用不可能な広告表現

広告文は、文字数制限や使用可能文字をきちんと使用していても、表現に関しても決まりがあり、これを遵守する必要があります。

次に、不適切とされる表現の例などを挙げます。

日本語の用法とテキストのレイアウトに関するもの
◆不適切な表現
「ここをクリック」など行動を促すフレーズとして「クリック」を含む語句を含む場合。
※ただし、名詞としての「クリック」、例えば「クリック課金型広告」であれば問題となりません。

◆不正確で不明瞭な広告・日本語の用法
広告の文章として文法が間違っていたり意味をなしていない表現や、広告でプロモーションしている商品やサービスがリンク先に無い(広告とリンク先コンテンツの関連性が希薄)場合。日本語としても正しい文法や誤字がないようにする必要があります。

◆スペースの用法
「free」を「f r e e」というように、スペースを装飾的に使う場合や、英文としてあるべきスペースが省略されている場合「This Is」を「ThisIs」としているなど。

◆価格表記、優待情報、無料提供
広告で価格や割引、無料サンプルなど価格に関しての優待を明示する場合、リンク先コンテンツで必ずその情報を謳っている必要があります。例えば、広告では2,000円として謳っているにもかかわらず、リンク先コンテンツでは3,000円の表記になっているなどは不適切と判断されます。

強調目的でのテキストの使用
◆大文字
「FREE」や「Google ADWORDS」のように、大文字アルファベットを多用しないでください。
※ただし、「SONY」や「AdWords」のような、社名やサービス名として一般的な物や商標登録されている物は利用可能です。

◆句読点と記号
これは、前述の「使用可能記号」で説明しております。

◆重複表現
同一フレーズを複数回使用してはいけません。例えば「早い、早い、早い牛丼は」など「早い」と言うフレーズを複数回使用することはできません。

商標と競合
◆商標
商標登録されている名詞は、商標権者の許諾なしに広告文中に使用することはできません。

◆比較表現
リンク先コンテンツで具体的な根拠が示されていない場合、広告テキストに「~より優れている」、「~より速い」、「~を上回る」といった特定の競合他社に対する表現を使用できません。ただし、広告主が第三者として、他者同士の比較をする場合は可能です。(「Yahoo Vs. MSN」など)。

◆誇張表現
客観的な根拠をウェブサイトで明示できない限り、他社との比較や「最高」、「ナンバー 1」、またはそれに類する表現は使用できません。客観的な根拠は、サイトと無関係の第三者または第三機関のものである必要があります。顧客の証言は客観的な根拠とは見なされません。
※ギネスなどの第3者期間が公的に認め、ウェブサイト上で第三者機関より認定されていることが確認できればOKです。

◆アフィリエイト関係の示唆
Google との間にアフィリエーション、提携関係、その他の特別な関係があることを広告で示唆することはできません。例えば、「Google からの特別提供」「Google 推奨」「Google のスポンサー サイト」と言う表現にこれが当たります。

まとめ

リスティング広告関連のサイトでは、Google AdWordsの使用可能文字数・文字記号について触れられている記事は見かけますが、意外と表現までに言及した物はないかと思います。

これら表現に関しては、Google AdWordsヘルプにも明示されている項目ですので、広告文の作成前に1度参照すると良いでしょう。